住まいづくり情報ガイドブック
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006  第1章 不動産(土地、分譲住宅、マンションなど)を購入する1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-3102.手 付 金 手付金の法律上の性質には以下の3種類があります。 ・契約当事者の一方が履行に着手するまで「手付金流し」または「手付金倍返し」によって契約を解⃝ローンを借りられなかったときの取り決めは、「契約を解除して手付金を返す」とか「契約を消滅させ手付金は返す」と書かれていますか。 ➡ 「他の金融機関を紹介する」とか「他の物件に振り替える」というのは大変危険です。手付金を返さない口実にされたり、悪い物件を買わされたりする恐れがあります。除できる「解約手付」 ・契約成立を証明する「証約手付」 ・契約当事者の一方が違約したとき違約金に充当される「違約手付」5)手付金等の種類 売買契約においては、一般に「手付金」や「内金」等とよばれていますが、契約締結において支払われる金銭は、主に次のようなものです。1.申込証拠金、予約金 不動産の売買においては、売買契約を締結する際に「手付金」を支払うのが一般的ですが、売買契約前の物件の申込みにあたっては、「申込証拠金」、「予約金」などの名称の金銭を支払うように求められることもあります。分譲広告に「お申込金◯◯万円とご印鑑をご用意ください。」とあるのがその例です。ローンについては特にトラブルになりやすいので、次の点に注意が必要です。⃝契約書のなかに借入先の金融機関名、借入額を書き込むようにしましょう。 ➡ 「当社指定の金融機関」という不明確な表示では、タライ回しされたあげく、高い利息を払わされることがあります。利率や返済期間は、重要事項説明書に書いてあるはずですが、不明な点があれば、直接金融機関に確認してください。申込証拠金とは 申込みの際に買主が売主に支払う金銭のことで、買主の申込みが真剣であることを証明したり、また、申込み順位を確保したりするために行われるものです。申込証拠金は、原則として契約が成立したときは手付金の一部に充当し、申込みを撤回したら返してもらえるものですが、契約書は作成していないけれども売買契約それ自体は成立していて、手付金として授受されることもあります。この場合は、申込み撤回は手付放棄による契約解除になり、申込証拠金は返してもらえないことがあります。 申込証拠金を支払う場合は、申込みを撤回したときに返してもらえるか否かを確認し、領収書の記載内容も注意する必要があります。なお、宅地建物取引業者が売主または媒介の場合、契約成立の際、重要事項説明書、契約内容を証する書面を当事者に渡すことが義務づけられています。

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