住まいづくり情報ガイドブック
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008  第1章 不動産(土地、分譲住宅、マンションなど)を購入する1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-3106)宅地建物取引業法によるクーリング・オフ制度 クーリング・オフは、つい土地や建物の契約をしてしまった購入者が、「頭を冷やして考え直す」ために設けられた制度です。 テント張りや仮設小屋など現地案内先での販売契約、営業マンが一方的に押しかけてきた勤務先や自宅での販売契約をした場合、契約書を交付された日から8日以内なら、購入者は販売業者に対して、書面により無条件で解約できる制度です。 クーリング・オフを行うと、その契約は取り消され、違約金などを業者に支払う必要がありません。また、すでに支払った代金があれば、その金額を返してもらえます。 ただし、次の場合はクーリング・オフにより契約を解除することができない場合があるので注意が必要です。 ・物件の引渡しを受け、代金全部の支払をしてしまった場合 ・業者の主たる事務所(本店)又は従たる事務所(支店)で契約した場合 ・継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で契約した場合 ・10区画以上の一団の宅地か、10戸以上の一団の建物の分譲を行う案内所で契約した場合(ただし、テント張り、仮設小屋であればクーリング・オフ可能) ・買主が自宅か勤務先に業者を呼んで売買契約に関する説明を受けることを申し出た場合  (特定商取引に関する法律におけるクーリング・オフ制度については、P35をご参照ください。) ・売主が宅地建物取引業者でない場合茨城県土木部都市局建築指導課 監察・免許G 029-301-4722制度の詳細については

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