住まいづくり情報ガイドブック
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町境町住宅リフォーム助成境金第10章 茨城県からのお知らせ  117市町村事業名称大子町空き家バンクリフォーム助成金阿見町阿見町空家等活用補助金利根町利根町空き家リフォーム工事助成金市町村事業名称日立市日立市空き家解体補助金古河市古河市空家等解体費補助金石岡市特定空家等解体費用補助金結城市空家等解体費補助金石岡市結城市龍ケ崎市老朽空家等解体費等補助金龍ケ崎市笠間市空家解体撤去補助事業鹿嶋市既存ストック利活用補助特定空家等若しくは不良住宅を解体する者に対し解体費用の4/5、上金限30万円を補助市内に所有する特定空家及び管理不全空家の解体工事に要する費用常陸大宮市空き家等解体(上限額 都市計画区域外:30万円 都市計画区域内:40万円 居費補助金住誘導区域内:50万円)筑西市空家等解体支援補特定空家等に認定され命令を受けていない空家等、または不良住宅と筑西市助金判定された空家等を解体し更地化する費用の一部を補助かすみがうら市かすみがうら市空家等解管理不全状態の空家等の解体撤去工事費用の一部を補助する。体撤去補助金事前調査で管理不全状態の空家等,不良住宅,特定空家等のいずれか神栖市空家解体支援事業に該当する場合(管理不全状態の空家等は上限50万円、不良住宅は補助金上限70万円、特定空家等は上限100万円)。鉾田市空家等解体補助金特定空家等又は空家等になっている「不良住宅」に対する解体費の一部を補助する。周辺の生活環境を著しく損なう空き家の解体を促進するため、不良住宅と判定された空き家または市にて特定空家等に認定し、勧告の措置を受けていない空家等を解体する場合に、その解体費の一部を補助する。管理不全な状態の空家で、法の定めるところにより、助言、指導、勧告等の措置に従い解体撤去費用の1/2限度額50万を補助。適切な管理が行われていない空家等の除却を推進し、町民の安全で安心な生活環境の確保を図るため、町内に存在する空家等の除却を行う者に対し、除却工事費用の一部を補助する。①1年以上使用されていない空き家を解体した場合、上限30万円。②解体後1年以内に①の跡地を利活用した場合は、上限20万円(解常陸大宮市神栖市鉾田市つくばみらい市つくばみらい市空家解体補助金小美玉市空家解体撤去補助金小美玉市空家等除却支援事業茨城町空き家解体・利活用補助金城里町管理不全空家解体撤去補助金東海村空家等解体・リフォーム補助事業美浦村空家等解体費補助金五霞町老朽空家解体費補助金大洗町城里町東海村美浦村五霞町空き家関連リフォーム助成制度制度概要空き家関連除却費助成制度制度概要補助率改修費の1/2改修費の2/3改修費の8/100改修費の1/2補助率費用の1/3①50万円②30万円費用の1/2費用の1/3費用の1/2費用の1/2費用の1/2費用の4/5費用の1/2費用の1/3費用の1/2費用の1/2費用の1/2費用の1/2費用の1/2除却工事費用の2/5費用の1/3費用の1/3費用の2/3費用の1/3費用の1/3補助限度額①50万円②70万円50万円8万円30万円補助限度額50万円30万円30万円50万円50万円居住誘導区域または準居住誘導区域の場合(居宅)80万円(店舗等)200万円30万円30~50万円30万円50万円50~100万円50万円30万円50万円50万円30~50万円50万円80~100万円30万円30万円②空家等の除却に関する補助(令和6年1月時点)令和6年度の実施については、各市町村にお問い合わせ下さい。①空き家バンクに登録されている空き家の所有者に対して、町内業者に発注して行う20万円以上の空き家リフォームに要する経費を助成する。②空き家バンク制度を利用し入居後1年以内の空き家入居者及び、リフォームの工事完了後、速やかに当該登録物件に居住する者に対して、町内業者に発注して行う20万円以上の空き家リフォームに要する経費を助成する。空き家バンク登録物件の売買・賃貸契約が成立し、定住等の要件を満たした場合に、改修費の一部を補助する。ただし、総額20万円以上の工事であること。町内の施工業者により住宅のリフォーム工事を行った場合、工事費10万円以上100万円未満の場合に工事費の8%、工事費100万円以上の場合に8万円を助成する。利根町空き家・空き地バンクに空き家を登録し、成約した物件の所有者と空き家・空き地バンク利用者のうち、所定の要件を満たす方に、リフォームに要した費用を補助①空き家解体補助(利活用型)(旧耐震基準の空き家を解体して跡地②空き家解体補助(宅地再生創出型)(旧耐震基準の空き家を解体しを売却等した場合)た場合)古河市空家等解体費補助金交付要綱(老朽化等により周辺の生活環境の保全に影響を及ぼしている空き家等を対象)特定空家等に認定され、空家等対策特別措置法第14条第1項の助言・指導を受けており、同条第2項の勧告を受けていないこと。交付要項における対象判定基準を満たす空家等の解体及び撤去に関し、予算の範囲内において交付するもの。・空家等対策特別措置法第12条の求めに対し適正に管理した実績があるが特定空家等に至ってしまった空家で、同法第22条第1項の助言、指導を受け、同条第2項の勧告を受ける前に解体を行うなどの個人を対象・道路に面し、倒壊等のおそれのある空家で、公益上市長が必要と認めるもの管理不全な状態の空家で、空家法や条例の定めにより、助言・指導、勧告等の措置に従い解体撤去した費用の補助体費の1/6)を加算。管理不全状態空家等の解体撤去工事の経費の一部を助成空き地バンクに登録することを目的に解体を行う所有者に対し解体費の補助村内に本店を置く業者が受注した場合、補助上限を20万円上乗せ村内の空家で、特定空家又は準特定空家に該当する家屋の解体に関し、予算の範囲内で補助金を交付するもの。老朽化した空家の倒壊等による被害を防止するため、空家の解体に要する費用の一部を予算の範囲内で交付。

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