住まいづくり情報ガイドブック
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第1章 不動産(土地、分譲住宅、マンションなど)を購入する  0091-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-3102.管理費・修繕積立金の金額は? 管理費・修繕積立金など、いずれも管理規約に定められています。マンションを維持するために必要不可欠なものです。安ければよいというものではありません。また、管理するうえで建物の設計図書があるかどうか、長期修繕計画がたてられているかどうかの確認も大切です。なお、前所有者に管理費や修繕積立金の滞納があれば、管理組合は新所有者にその額を請求することができるので、注意が必要です。3.駐車場や庭はどのように利用されるのか? 駐車場や庭などの利用条件、または使用料の帰属先も確認しましょう。1)マンション購入のポイント 分譲マンションの特徴として価値観や職業・性別のことなる多数の人たちが同じ建物に共同居住するため、ペットの飼育や騒音等に関して基本ルールを確立し、これを遵守することが求められますが、その合意形成を図るためには建物の所有権を有する全員の意思を確認する必要があり、集会制度や管理組合等の活動が不可欠なものとなっています。 併せて、建物や設備の維持管理や将来の建て替え等に備え、長期の修繕計画の策定や計画に基づく修繕費用の積立、またこの積立金の管理も重要となります。 つまり、マンションという建物の機能や性能だけでなく、それを維持管理する仕組みやルールが、ユーザーの希望に適ったものであるか見抜く必要があります。 そのためには、マンションの管理や使用方法などについて定めた管理規約を確認するようにしましょう。2)管理規約等で確認すべきこと1.管理方式は直接管理方式か委託管理方式か?直接管理方式 居住者が直接管理する場合は、管理費は少なくて済みますが、マンションの維持管理等に関するさまざまな業務を個別に注文したり契約したりすることや、これらの合意形成を図る必要など、あたりまえですが担当の居住者は非常に手間がかかります。委託管理方式 管理会社に委託した場合(全部委託方式、一部委託方式)は、居住者の手間は少なくて済みますが、管理費が高くなります。また、委託管理方式の場合、委託先の管理会社を確認してください。なお、国土交通省では、マンション管理業者の登録制度を実施しています。1-4マンション

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