住まいづくり情報ガイドブック
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010  第1章 不動産(土地、分譲住宅、マンションなど)を購入する1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-3104.使用目的に制限(事務所使用の禁止など)はないか? 規約では、専有部分の管理についても規定を設けることができるので、事務所使用や動物飼育などについて禁止されていないか注意しましょう。 また、平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行され、一定のルールのもと民泊が解禁されることとなり、分譲マンションにおいても民泊が実施され得ることとなっています。 このため、住宅宿泊事業の可否についても、あらかじめ規約等で確認しておきましょう。2.管理の対象物  専有部分と共用部分 マンション(その敷地を含む)は、各区分所有者が単独で使用、収益、処分を行うことができる専有部分と、区分所有者全員がマンション管理組合を構成して共同で管理を行っていく共用部分、付属施設及び敷地とに分けられます。3.管理規約 管理組合が管理を行っていく共用部分等のみならず、専有部分を含めた建物、敷地及び付属施設の管理、使用に関する区分所有者相互間の事項については、管理規約で定めておくことができることになっています。 ➡ 区分所有法第30条第1項4.集   会 管理組合は、建物の共用部分等の管理を行うために、集会を開催し(年1回以上)、区分所有者の意思を確認したり、重要な管理方針等の決定をしたりします。5.管 理 者 区分所有法に定められる管理者の職務を行うため、多くの管理組合では、理事長を区分所有法上の管理者とし、規約においてその旨を規定しています。3)マンション管理の仕組み1.管理の主体  管理組合 マンションの管理を主体となって行う団体のことです。 ➡ 建物の区分所有等に関する法律第3条においては「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し…」と規定されています。

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