住まいづくり情報ガイドブック
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012  第1章 不動産(土地、分譲住宅、マンションなど)を購入する助言・指導及び勧告制度⃝地方公共団体は上記適正化指針に即して、管理組合の管理者等に対して助言・指導及び勧告を行うこ1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-3102.マンション管理士 国家資格であり、有資格者には、登録証が交付されます。役割としては管理組合や区分所有者の相談に応じ、マンション管理組合の運営や管理について、助言や指導等の援助を行います。3.マンション管理計画認定制度等 マンション管理計画認定制度⃝「マンション管理適正化推進計画」を作成した地方公共団体(市区(町村部は都道府県))が、適切に管理されているマンションを認定できる制度です。⃝国による基本方針が規定されています(「マンション管理適正化指針」)。⃝地方公共団体は国の基本方針に基づき、「マンション管理適正化推進計画」を作成します(任意)。  その中で、「都道府県等マンション管理適正化指針」を定めることができます。⃝主な認定基準は次のようになっています。 ・管理組合の運営状況 ・管理規約 ・管理組合の経理 ・長期修繕計画の作成及び見直し ・その他とができる制度です。

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