住まいづくり情報ガイドブック
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018  第2章 住宅建築工事を発注する1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-310 建築基準法では、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低限の基準を定めています。また、同法では、住宅を建築するにあたり必要な手続きを定めており、主な手続きは次のとおりです。た建築物には「確認済証」が交付されます。⃝この確認済証の交付を受けていないと建築物の工事はできません。また、確認済証を受けていても、建築計画を変更する場合には、事前に変更等の手続きが必要となる場合があります。※分譲住宅やマンションを購入する場合にも、これらの「確認済証」と「検査済証」の交付を受けていることを確認することが重要となります。6.ツーバイフォー住宅 昭和49年に北米から導入された工法です。基本となる木材の断面寸法が2インチ×4インチであることから一般にこのように呼ばれています。7.ログハウス ログハウスは、丸太材を積み上げて壁を構成する住宅です。北欧や北米では古くから建設され、豊富な実績を有しています。日本では、昭和61年には技術基準が告示され、一般工法として普及しています。1.建築確認⃝基準に適合した建築物が建設されるよう、工事着手前に建築物の計画をチェックする制度です。2.確認済証⃝建築確認が申請され、申請図面を基にそれぞれの建築計画が適法であるかを審査し、適法に計画され3.中間検査⃝一定規模以上の建築物は、工事の途中で検査を受ける必要があります。この検査を「中間検査」といい、工事が進み、仕上げ工事などにより見えなくなってしまう壁や天井の内部などの部分について、建築基準法などに適合しているかどうかを、現地において検査するものです。4.完了検査⃝建築物が完成した場合には、必ず「完了検査」を受ける必要があります。完成した建築物の配置や高さなど、建築基準法などに適合しているかどうかを、現地にて最終検査をします。完了検査に合格した場合には「検査済証」が交付されますので、「確認済証」と併せて保管してください。2-3建築基準法(建築確認や完了検査など)

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