住まいづくり情報ガイドブック
28/162

024  第2章 住宅建築工事を発注する長期優良住宅に取り組む地元工務店名簿の公表 茨城県では、長期優良住宅認定制度の普及促進を図るため、工事実績や公的機関での講習会参加実績のある地元工務店の名簿を県住宅課のホームページで公表しています。 工事施工業者選定にあたってご活用ください。住宅リフォーム事業者の登録と公表 茨城県内の住宅リフォームの事業者団体や県などが協力して設立した「茨城すまいづくり協議会」では、会員団体などの推薦を受けたリフォーム事業者を登録し、ホームページ上でリフォームの工事別、お住まいの地域別にリフォーム事業者の情報を公表しています。 リフォーム事業者選定にあたってご活用ください。1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-310難しいものですが、客観的な判断の目安として、1級または2級建築技能士(建築大工)資格を持っているかどうかということがあります。これら技能士の資格を持ち、ある程度の経験を有している大工さんに頼みたいものです。万円未満の工事 ・鉄骨造り、鉄筋コンクリート造りの新築等の場合、契約金額(消費税込み)が1500万円未満の工事3.常識以上の好条件は避ける セールスマンなどがあまりにも甘い条件を示して、人の気を引くような工事施工業者は避けた方がよいでしょう。よいことづくめがそうあるわけではありませんので、あとで思わぬ落とし穴があることに気づく場合があります。4.悪徳業者に気をつける 悪徳業者が使う手口は次のようなものです。このようなことに気がついたら、第三者へ相談するなど、冷静な対応に心がけましょう。⃝オトリ広告や誇大広告で客をつる。⃝プランも決まらないのに、早く契約しろと急ぐ。⃝契約前なのに、手付金や予約金の名目で、わずかでもいいから金を出せと言う。⃝財務業況(経営状態)が悪い。⃝詳細な見積書を請求しても出さない(出せない)。5.建設業法に基づく許可 次の工事を除き、建物の新築、増築、改築工事(以下「新築等」という。)を請け負う場合は、建設業法に基づく建築工事業の許可が必要です。茨城県知事許可業者の場合は、茨城県庁の公共事業情報センターで許可の内容等を誰でも閲覧することができます。不安があるときは、出かけて行って調べると良いでしょう。 ・木造住宅の新築等の場合、延べ床面積が150㎡未満か、または、契約金額(消費税込み)が1500名簿の閲覧など詳しくは、茨城県土木部都市局住宅課のホームページをご覧ください。詳しくは協議会ホームページをご覧ください。(「茨城すまいづくり」で検索可能です)

元のページ  ../index.html#28

このブックを見る