住まいづくり情報ガイドブック
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026  第2章 住宅建築工事を発注する1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-310 工事に関するトラブルの大半は、安易な約束から生じる双方の主張の食い違いに端を発することが多いものです。トラブルを防ぐため、内容を明確にした請負契約を結ぶことが大切です。によって解決を図るなど) ・特約条項(契約不適合責任の扱いやその他の取り決めを定める)1.工事請負契約書 工事請負契約書には、一般に次のことが記載されています。契約書は売買契約の基本になるものです。契約書の案を事前にもらって、十分にチェックしましょう。 ・工事場所 ・工事内容(建物の構造、工事範囲、建築面積、床面積等) ・工期(着手の時期、完成の時期、工事を施工しない日又は時間帯を定める時はその内容など) ・請負代金額(工事価格及び消費税) ・支払方法(契約のとき、中間金、完成引渡しのとき等の支払い時期と支払い額など) ・物件の引渡し時期 ・工事内容の変更の場合の扱い ・契約当事者間に紛争が生じた場合の措置(建設業法に定める建設工事紛争審査会の斡旋または調停2.工事請負契約約款 工事期間中に起こりうる様々なトラブルについての解決方法が書いてあります。解約、契約不適合、履行遅延などの取扱いに関する条項です。3.設計図書 注文した住宅の具体的な内容や工事の方法などを、図面や文章で表現したもので、一般には設計図面、工事仕様書などを言います。その他に、見積書(工事内訳明細付き)、工程表、打合わせ記録等も、重要な資料となります。標準的な仕様書としては、住宅金融支援機構が監修した各種住宅の工事共通仕様書があります。また、工事進捗中の設計変更を容易に考えず、設計に際しては納得のいくまで業者と検討してください。1)建築工事請負契約 住宅の新築やリフォームなどの工事を行うときは、建築工事請負契約を締結します。一般には、「工事請負契約書」、「工事請負契約約款」及び「設計図書」が一体となって契約の内容となります。また、内訳明細書付き見積書や工程表も重要な資料となります。 また変更契約などに関する手続きはルーズにせず、必ず書面で行なうようにしましょう。2-6建築工事請負契約

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