住まいづくり情報ガイドブック
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第2章 住宅建築工事を発注する  0271-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-310  「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅の新築工事を請負った工務店や分譲住宅の売主は、施主や買主に対して、新築住宅の基本構造部分に引渡しの日から10年以内に瑕疵(欠陥)が発見された場合、それを無料で補修するなどの責任を負うことになりました。契約書の特約事項により期間を20年に延長もできます。  ➡第6章参照間としています。 建築現場では、当初の設計通りに施工されることはまれで、現場が始まってからの変更はつきものです。ですから、最終的な仕上がりの図面「竣工図」を建築設計者から必ずもらっておきましょう。後々の修繕やリフォームに際して、基本となるのが「竣工図」です。 例えば、在来木造住宅の建築工事(着工から竣工まで)の工程の一例は次のようなものです。工事監理者がいない場合には、自分なりに現場を把握する必要があると思いますが、その場合のチェックポイント等も参考にして下さい。2)契約の注意点  契約は、必ず書面で行いましょう。曖昧なまま契約すると後でトラブルの原因になります。 また、契約書や契約約款の内容については、特に次のようなところに注意しましょう。1.違約金(着工前に注文者の都合によって契約を解除するとき) 「建設業者が施工するために既に支出した費用以外に、違約金として請負契約額の何割を支払う」等の項目がある場合ですが、通常よく使われる民間(旧四会)連合協定による工事請負契約約款(以下「連合協定契約約款」という。)には、このような記述はありません。契約を結ぶ建設業者が独自に設けた項目と思われます。2.瑕か疵し担保(保証期間のこと)新築住宅の場合 その他の場合  「連合協定契約約款」では、2年間となっています。ただし、設備機器の本体等については1年2-7建築工事のチェックポイント

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