住まいづくり情報ガイドブック
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第3章 住宅をリフォームする  0351-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-310〈住宅リフォームエキスパート〉増改築相談員 住宅建築の実務経験が5年以上あり、(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターが企画したカリキュラムの研修を受け、考査に合格し、登録した者をいいます。 主として戸建住宅のリフォームに関しての相談や、高齢者や耐震性向上などに対応したリフォーム全般の相談にも応じ、助言を行います。 マンションリフォームマネジャー3)特定商取引に関する法律によるクーリング・オフ制度 クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。特定商取引に関する法律において、クーリング・オフができる取引と期間が以下のとおり定められています。 ・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間 ・電話勧誘販売:8日間 ・連鎖販売取引:20日間 ・特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、 マンションの主に専有部分(住戸)のリフォームの相談に応じられる専門家で、(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターが実施する試験に合格した者をいいます。区分所有法や近隣住戸との関係など、マンション特有の制約条件に十分に配慮して企画提案し、ユーザーと工事施工者とのスムーズな橋渡しを行い、良質なマンションリフォームのための手助けをします。結婚相手紹介サービス):8日間 ・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間 ・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間 事業者の訪問・点検により、リフォームの提案を受け、建築工事請負契約を結んだ場合などは、訪問販売に該当し、契約書が交付された日から8日以内なら、原則、クーリング・オフによる契約の解除が可能です。一方で、事業者の事務所において、新築住宅の建築工事請負契約を行った場合などは、原則、上記のいずれにも該当せず、クーリング・オフの対象外となりますのでご注意ください。特定商取引に関する法律におけるクーリング・オフ制度については、次ページからの消費生活センターにご相談ください。(土地や建物の購入に関する契約については、宅地建物取引業法によるクーリング・オフ制度(P8)をご参照ください。)

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