住まいづくり情報ガイドブック
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044  第4章 資金計画をたてる土地や建物などの不動産を購入、あるいは建物を新築するなど不動産を取得したときに課税される税金です。納税義務者は不動産の取得者で、取得の日から60日以内に当該不動産所在地の市役所または町村役場に対し不動産取得申告(報告)書の提出が必要です。また、不動産の取得の状況によっては、軽減措置があります。詳しくは、不動産所在地を管轄する県税事務所(152ページをご参照ください。)へお問い合わせください。土地や建物を取得したとき、その権利を明らかにするための登記をおこなう際に、課税されます。登記の内容や原因によって税率は異なります。登記の種類 例:土地→所有権移転の登記、建物→所有権保存の登記建築工事の請負契約を結んだ時には、原則作成者がその文書に印紙を貼らなければいけません。不動産売買の場合には、売主と買主とが共同で貼らなければいけません。毎年1月1日現在で、土地や建物などの所有者として固定資産課税台帳に登録されている方に課税されます。土地や建物の価格は3年ごとに評価し直され、この評価替えの年を基準年度といい、基準年度に決定した価格は3年間据え置かれます。都市整備などの費用に充てるための目的税で、原則として都市計画法による市街化区域内に所在する土地・建物の所有者として、毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている方に課税されます。固定資産税の課税標準となるべき価格に対し、市町村が条例で定める税率で課税されます。(連帯納付義務)1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-310税 金不動産取得税(県 税)登録免許税印…紙…税固定資産税都市計画税概  要 不動産(土地・建物)の登記費用とは、①実費と②司法書士報酬(手数料)の合計額をいいます。 登録免許税・登記簿謄本代・交通費等の総額で、ご自分で登記される場合はもちろん、どの司法書士事務所に依頼しても必要となるものです。※(交通費を除いて国に納めるものですので、司法書士事務所間で金額は異なりません) 登記を司法書士に依頼した場合にかかる費用(手数料)で、司法書士事務所によって料金が異なります。 実費 司法書士への報酬1)主な税金2)その他諸費用 その他諸費用としましては、登記費用などがあります。

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