住まいづくり情報ガイドブック
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048  第5章 助成制度(減税・助成・融資制度)新築住宅(建設・購入)の物件検査の種類設計検査中間現場検査(マンションの場合を除く)竣工現場検査書類審査現地調査会に適合証明業務を行うものとして登録した建築士です。新築住宅○○接道○○住宅の規模○○住宅の規格1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-310中古住宅の物件検査の種類基準項目原則として一般の道に2m以上接すること70㎡以上(中古住宅の共同建ては30㎡以上)30㎡以上原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合でも可)、炊事室、便所及び浴室の設置一戸建て住宅等物件検査の申請先適合証明検査機関※1物件検査の申請先適合証明検査機関※1または適合証明技術者※2※1住宅金融支援機構と協定を締結している指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関です。※2住宅金融支援機構と協定を締結している(一社)日本建築士事務所協会連合会および(公社)日本建築士会連合マンション 【フラット35】技術基準の概要  新築住宅または中古住宅については、それぞれ次表左欄に○印が付いた基準に適合することが必要3)借入れの申込み 【フラット35】の取扱金融機関※へお申込みください。  ※フラット35サイト(www.flat35.com)で取扱金融機関を検索できます。 申込書は各取扱金融機関で用意しています。お申込みの際に必要な書類や借入金利、融資手数料などは、取扱金融機関により異なります。詳しくは、取扱金融機関にお問合せください。また、申込後、審査上の理由で、住民税納税証明書、直近時における給与明細の写しや給与振込通帳の写しなどの追加の書類提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。 借入れのお申込みにあわせて【フラット35】の団体信用生命保険をお申込みください。 *健康上の理由などで団体信用生命保険に加入されない場合も【フラット35】をご利用いただけます。4)物件検査 お客さまが建設・購入される住宅が、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることの確認のため、適合証明検査機関※1(中古住宅の場合は適合証明技術者※2による検査も可)による物件検査を受けていただきます。物件検査合格後に交付される「適合証明書」を、お申込みの取扱金融機関にご提出ください。なお、物件検査手数料はお客さまのご負担となります。 住宅性能表示制度を利用した住宅、住宅瑕疵担保保険を利用した住宅、長期優良住宅などで一定の要件を満たす場合は、物件検査の手続きを一部省略できます。詳しくはフラット35サイトの「住宅事業者の方はこちら」のページ(https://www.flat35.com/business/index.html)でご確認ください。※適合証明とは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準の適合の可否を判断するためのものであり、住宅の施工上の瑕疵がないことや、住宅の性能を保証するものではありません。です。中古住宅

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