住まいづくり情報ガイドブック
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---○劣化状況-【フラット35】維持保全型【フラット35】地域連携型第5章 助成制度(減税・助成・融資制度)  049中古住宅基準項目新築住宅○○併用住宅の床面積併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上○○戸建型式等○○住宅の構造○-断熱構造○-配管設備の点検○-区画○-床の遮音構造○○管理規約長期修繕計画維持管理基準○○-○住宅の耐震性【フラット35】子育てプラス【フラット35】S【フラット35】リノベ借入申込年度の4月1日において当該子どもの年齢が18歳未満である世帯をいいます。※2借入申込時に夫婦(同性パートナーを含みます。)であり、借入申込年度の4月1日において夫婦のいずれかが40家族構成に関するメニュー住宅性能に関するメニュー一戸建て住宅等木造の住宅は一戸建てまたは連続建てのみ耐火構造、準耐火構造であること、または耐久性基準に適合すること断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅または建築物エネルギー消費性能基準を満たす住宅(令和5年4月以降設計検査申請分)点検口等の設置住宅相互間などを1時間準耐火構造等の界床・界壁で区画建築確認日が昭和56年6月1日以後であること(建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合は、耐震評価基準等に適合すること)外壁、柱などに鉄筋の露出がないこと 等土台、床組等に腐朽や蟻害がないこと……等維持保全に関するメニュー地域連携に関するメニューマンション共用配管を構造耐力上主要な壁の内部に設置しないこと界床の厚さ15㎝以上(RC造の場合)管理規約が定められていること計画期間20年以上であること1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-310 適合証明検査機関及び適合証明技術者が取り扱う業務区域、お問い合わせ先等は、フラット35サイト(www.flat35.com)でご案内しています。 なお、フラット35サイトから申請関係書類を入手することもできます。 新築住宅のお借入れの申込期限は、竣工日(建築基準法における検査済証の交付年月日)から2年間です。適合証明書の交付年月日からではありませんので、ご注意ください。1.【フラット35】子育てプラス 【フラット35】子育てプラスとは、子育て世帯※1または若年夫婦世帯※2に対して、全国一律で子どもの人数等に応じて一定期間借入金利を引き下げる制度です。(【フラット35】S等の他の金利引下げメニューとも併用できます。)※1借入申込時に子ども(胎児および孫を含みます。ただし、孫にあってはお客さまとの同居が必要です。)を有しており、5)金利引下げメニュー 次のメニューに該当する場合、【フラット35】の金利の引下げの対象となります。なお、金利引下げメニューは組み合わせることが可能です。 金利の引下げについては、令和6年2月より新しいポイント制度を導入し、金利の引下げ幅を従来の最大年▲0.5%から最大年▲1.0%に拡充しました。詳しくはフラット35サイト(https://www.flat35.com/topics/topics_20231110.html)をご覧ください。

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