住まいづくり情報ガイドブック
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技術基準のレベル【フラット35】Sの住宅の技術基準レベル【フラット35】S(ZEH)【フラット35】S(金利Aプラン)【フラット35】S(金利Bプラン)【フラット35】建築基準法レベル050  第5章 助成制度(減税・助成・融資制度)②予備認定マンション    ⑤既存住宅売買瑕疵保険付保住宅③長期優良住宅       ⑥安心R住宅【フラット35】S(ZEH)【フラット35】S(金利Aプラン)【フラット35】S(金利Bプラン)歳未満である世帯をいいます。●【フラット35】子育てプラスは、借換融資にはご利用いただけません。合する必要があります。にお申込みください。※2買取再販タイプをご利用いただく場合は、すべての【フラット35】の取扱金融機関でお申込みいただけます。●【フラット35】リノベの金利引下げプランに適合しない(リフォーム工事費の要件、住宅の要件または中古住宅の維持保全に係る措置に該当しない)場合でも、中古住宅の取得に併せてリフォーム工事を実施するときには、金利引下げのない【フラット35】リノベをご利用いただけます。1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-310金利引下げメニュー2.【フラット35】S 【フラット35】Sとは、【フラット35】をお申込みのお客さまが、省エネルギー性・耐震性などを備えた質の高い住宅を取得する場合に、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。 【フラット35】Sには以下の金利引下げメニューがあり、該当する住宅の技術基準レベルが高いほど、金利引下げ幅が大きくなります。※【フラット35】Sをご利用いただくためには、【フラット35】の技術基準に加えて、【フラット35】Sの技術基準に適3.【フラット35】リノベ 【フラット35】リノベとは、中古住宅の購入とあわせて、一定の要件を満たすリフォームを実施することで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。「中古住宅を購入後に自らリフォームを行う場合(リフォーム一体タイプ※1)」と「住宅事業者がリフォームを行った中古住宅を購入する場合(買取再販タイプ※2)」があります。※1リフォーム一体タイプをご利用いただく場合は、【フラット35】リノベ(リフォーム一体タイプ)の取扱金融機関4.【フラット35】維持保全型 【フラット35】維持保全型とは、維持保全・維持管理に配慮した住宅や既存住宅の流通に資する住宅を取得する場合に【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。 【フラット35】維持保全型は、以下の①~⑥のいずれかに該当する住宅が対象となります。    ①管理計画認定マンション  ④インスペクション実施住宅(劣化事象等がないこと)【フラット35】地域連携型 【フラット35】地域連携型とは、子育て世帯や地方移住者等に対する積極的な取組を行う地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付などの財政的支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。 この制度について、住宅金融支援機構と連携する茨城県内の地方公共団体は以下のとおりです。

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