住まいづくり情報ガイドブック
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建築段階維持保全段階申請認定052  第5章 助成制度(減税・助成・融資制度)1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-310※所管行政庁:…茨城県 水戸市 日立市 土浦市 古河市 高萩市 北茨城市 取手市 つくば市 ひたちなか市3)認定後の維持保全等長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする者(建築主等)建築・維持保全に関する計画の作成(長期優良住宅建築等計画)定期点検及び必要な補修・交換等記録(住宅履歴情報)の作成及び保存  設定時の書類、定期点検結果等の  保存所管行政庁認定基準①長期に使用するための構造及び 設備(長期使用構造等)  劣化対策/耐震性/省エネ   維持管理・更新の容易性 等②居住環境等への配慮 〔地区計画/景観計画   等〕③災害リスクへの配慮④住戸面積⑤維持保全の期間・方法   等報告の徴収助言・指導、改善命令、認定の取消し1.住宅の維持保全 認定を受けた方は、建築完了後、認定を受けた維持保全計画に基づいて住宅のメンテナンスを行わなければなりません。維持保全計画基準⃝以下の住宅の部分について、仕様に応じた点検項目および点検時期が指定されたものであること。  ・構造耐力上主要な部分(基礎、土台、壁、柱、小屋組、梁、すじかい等)  ・雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁及びそれらに設ける開口部)  ・給水設備・排水設備(給水又は排水の配管設備)⃝上記の点検の時期がそれぞれ工事の完了又は直近の点検や修繕等から10年をこえないこと。⃝点検の結果、必要な修繕等を行うこととされていること。⃝地震時および台風時の臨時点検を実施することとされていること。⃝住宅の劣化状況に応じて、維持保全の方法について見直しを行うこととされていること。⃝計画に変更があった場合に必要に応じて維持保全の方法を変更することとされていること。2.認定を受けた計画の変更、住宅の相続・売買など これらの場合には、所管行政庁に申請を行って認定又は承認を受ける必要があります。(長期優良住宅の普及の促進に関する法律・平成20年法律第87号・平成21年6月4日施行)1)法律の背景 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)の普及を促進することで、環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図る。2)認定申請の流れ5-2長期優良住宅

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