住まいづくり情報ガイドブック
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第5章 助成制度(減税・助成・融資制度)  053②既存住宅に係る認定  令和4年10月1日より開始された制度で、良質な既存住宅を長期優良住宅として認定することを1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-310  認定を受けるためには、長期使用構造等※とするための増築・改築工事を実施することが要件となります。    ※「長期使用構造等」とは、「劣化対策」「耐震性」「省エネルギー性」「維持管理・更新の容易性」「可変性」「バリアフリー性」の6つの性能項目です。目的として、建築行為を伴わない場合にも認定が可能になりました。  認定を受けるためには、長期使用構造等基準等を満たすことが必要です。  なお、増改築の有無や、建築時期により満たすべき基準が異なります。  認定基準の詳しい内容は、「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年2月24日国土交通省告示第209号)」をご覧ください。また、認定基準は住宅性能表示制度の評価方法基準を引用しているため、そちらもあわせてご覧ください。3.所管行政庁への報告 所管行政庁から、住まいの工事内容や維持保全の状況について報告を求められた場合は、報告をする必要があります。所管行政庁から報告を求められたときに、報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。4.建築や維持保全の記録の保存 法律により認定長期優良住宅の建築や維持保全の状況などに関する記録を作成し、保存しなければならないことになっています。1.認定申請対象について①増築・改築に係る認定  平成28年4月1日より開始された制度で、既存住宅を増改築して長期使用構造等とする場合にも長期優良住宅の認定が可能になりました。(認定を取得することにより、長期優良住宅化リフォーム推進事業の補助限度額が増額されます。)2.認定申請の流れ 「5-2,2)認定申請の流れ」を参照してください。ただし、既存住宅に係る認定の場合、申請前にインスペクター(原則として建築士のうちインスペクションに係る能力を有する者)による現況検査の実施及び状況調査書の作成を行い申請時に添付が必要です。4)既存住宅に係る認定(増築・改築認定、建築行為なし認定)

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