住まいづくり情報ガイドブック
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054  第5章 助成制度(減税・助成・融資制度)建築等をしようとする者低炭素化のための建築物の新築等に(低炭素建築物新築等計画)※所管行政庁:茨城県 水戸市 日立市 土浦市 古河市 高萩市 北茨城市 取手市 つくば市 ひたちなか市◦対象区域:市街化区域及び区域区分非設定で用途地域が定められた区域◦対象建築物:全ての建築物関する計画の作成申請認定所管行政庁※認定基準の概要・…ZEH・ZEB水準の省エネ性能に適合するものであること・…再生可能エネルギー利用設備の導入(①必須項目参照)・…低炭素化に資する措置(②選択項目参照)・基本方針に照らして適切なものであること・資金計画が適切であること国土交通省「エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要」より抜粋1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-3101)法律の背景 社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的方針の策定、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずる。2)概要建築物の低炭素化に資する建築物の(都市の低炭素化の促進に関する法律・平成24年法律第84号・平成24年12月4日施行)①必須項目(次のいずれかの再生可能エネルギー利用設備を導入) •太陽光発電設備 •太陽熱・地中熱を利用する設備 •風力・水力・バイオマス等を利用する発電設備 •河川水熱等を利用する設備 •薪・ペレットストーブ等②選択項目(次のいずれかを措置) •節水対策 •エネルギーマネジメント •ヒートアイランド対策 •建築物(躯体)の低炭素化 •V2H充放電設備の設置5-3低炭素建築物

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