住まいづくり情報ガイドブック
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県市002  第1章 不動産(土地、分譲住宅、マンションなど)を購入する都市計画区域都市計画区域外土木部都市局建築指導課県央建築指導室029-301-4784笠間市、小美玉市、那珂市、茨城町、城里町、大洗町、東海村県北県民センター建築指導課鹿行県民センター建築指導課県南県民センター建築指導課県西県民センター建築指導課水戸市都市計画部建築指導課日立市都市建設部建築指導課土浦市都市政策部建築指導課古河市都市建設部建築指導課高萩市産業建設部都市建設課北茨城市都市建設部都市計画課取手市都市整備部建築指導課つくば市都市計画部建築指導課ひたちなか市都市整備部建築指導課都市計画区域の区分市街化区域(地域地区の指定有り)市街化調整区域地域地区の指定有り地域地区の指定無し線引き都市計画区域非線引き都市計画区域1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-310名称0294-80-3344常陸太田市、常陸大宮市、大子町0291-33-4113鉾田市、行方市、鹿嶋市、潮来市、神栖市029-822-8519石岡市、かすみがうら市、つくばみらい市、牛久市、龍ケ崎市、稲敷市、0296-24-9149桜川市、筑西市、結城市、下妻市、常総市、坂東市、八千代町、境町、五霞町029-224-1111水戸市0294-22-3111日立市029-826-1111土浦市0280-76-1511古河市0293-23-7032高萩市0293-43-1111北茨城市0297-74-2141取手市029-883-1111つくば市029-273-0111ひたちなか市電話番号守谷市、阿見町、利根町、河内町、美浦村管轄市町村住 宅 の 建 築地域地区による制限に適合すれば建築できる。開発許可や建築許可を受けた建築物以外は原則として建築できない。地域地区による制限に適合すれば建築できる。接道等一定の制限に適合すれば建築できる。原則的に建築できる。ただし準都市計画区域は地域地区の指定が有る場合がある。 住まいを建築する場合は、都市計画法、建築基準法などの関連法規がたくさんあります。建築予定地の建築規制等については、所在地を管轄する県又は市の窓口(建築指導課など)に必ず確認するようにしましょう。1)都市計画法 都市計画法では、次表のとおり区域を区分しています。区域によって住宅の建築を制限する場合があります。2)建築基準法 建築基準法では、地域地区などにおいて住宅の建築を制限する場合があります。3)その他の関連法規 農業振興地域の整備に関する法律、自然公園法や河川法等の個別法においても原則として建築を認めない区域等があります。建築基準法を所管する行政庁連絡先一覧1-1都市計画法などの関連法規による建築制限

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