住まいづくり情報ガイドブック
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056  第5章 助成制度(減税・助成・融資制度)お申込みができる方災害により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、地方公共団体から「り災証明書」を交付されている方融資を受けることができる住宅担保※抵当権の設定費用はお客様のご負担になります。火災保険※1住宅が「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方は、当該り災証明書(写)の提出に加えて、被災住宅の修理が不能又は困難である旨を借入申込書に記入することにより申出いただいた場合に限り、お申し込み可能です。(「準半壊」、「一部損壊」等は対象になりません。)※2全てのお借入れとは、災害復興住宅融資による借入れのほか、災害復興住宅融資以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払いによる購入を含みます。)などの借入れをいいます。ご自分またはり災した親等が居住するための住宅を建設、購入または補修する方年収に占める全てのお借入れ※2の年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が右の基準を満たす方日本国籍の方または永住許可等を受けている外国人の方・築年数に関する制限はありません。・共同建て又は重ね建ての場合は、耐火構造又は準耐火構造(省令準耐火建設購入構造を含みます。)の住宅であることが必要です。・中古住宅※購入の場合は、購入する住宅の築年数に応じ、機構の定める耐震性や劣化状況の基準に適合する住宅であることが必要です。補修築年数に関する制限はありません。※申込日において竣工日(建築基準法における検査済証の交付年月日)から2年を超えている住宅又は既に人が住んだことがある住宅・融資を受ける住宅には、居住室、台所及びトイレが備えられていることが必要です。・床面積の制限はありません。ただし、店舗併用住宅等の場合は、住宅部分の床面積が全体の約2分の1以上必要です。・このほか、機構の定める技術基準に適合していることが必要です。技術基準への適合については、「災害復興住宅融資等に関する確認書」をご提出いただくことにより、お客さまからお申し出いただきます。 原則として、融資の対象となる建物及び土地に機構のための第一順位の抵当権を設定(補修の場合は後順位の設定でかまいません)。ただし、融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は不要。・返済終了までの間、建物に火災保険を付けていただきます。※火災保険料はお客様のご負担となります。【建設・購入】⃝住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」※1【補修】⃝住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」年収400万円未満:総返済負担率30%以下年収400万円以上:総返済負担率35%以下1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-310 地震・台風・大雨等の自然災害により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、地方公共団体から「り災証明書」を交付されている方を対象とした低利の融資制度です。主な条件は次のとおりです。 詳しくは、住宅金融支援機構サイト(https://www.jhf.go.jp)または住宅金融支援機構災害専用ダイヤル0120‒086‒353までお問い合わせください。5-5災害復興住宅融資(住宅金融支援機構融資)

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