住まいづくり情報ガイドブック
61/162

第5章 助成制度(減税・助成・融資制度)  057お申込みいただける方1.次の住宅に機構が定める省エネリフォーム工事を行う方融資を受けることができる住宅融資の対象となる工事○省エネリフォーム工事(1)自ら居住する住宅(2)週末等に自ら利用する住宅(セカンドハウス)(3)親族が居住する住宅2.借入申込時の年齢が満79歳未満の方 ※借入申込時の年齢が満79歳以上の方でも、親子リレー返済を利用される方はお申込みいただけます。3.年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が次の基準を満たす方(1)年収が400万円未満の場合 30%以下(2)年収が400万円以上の場合 35%以下4.日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方1.自ら居住する住宅または週末等に自ら利用する住宅(セカンドハウス)について省エネリフォーム工事をする場合 次のいずれかの方が所有または共有している住宅 ・申込本人 ・申込本人の配偶者等(配偶者、内縁関係にある方、婚約関係にある方または ・申込本人の親族 ・申込本人の配偶者の親族2.親族が居住する住宅について省エネリフォーム工事をする場合 次のいずれかの方が所有または共有している住宅 ・リフォーム後の住宅に入居する「親」または「子」 ・リフォーム後の住宅に入居する「親」または「子」の配偶者 ・申込本人またはその配偶者 ・上記に該当する方の親族 ※すでにリフォーム工事を終えている住宅や住宅部分がない建物は融資対象になりません。 ・要件工事(融資を受けるために必須となる工事)  次の(1)または(2)の工事を実施する必要があります。(1)【グリーンリフォームローン】の対象となる工事  次の①または②の工事  ①断熱改修工事  ②省エネ設備設置(交換)工事(2)【グリーンリフォームローン】Sの対象となる工事  住宅内の一の区画をZEH水準とする断熱改修工事 ・要件工事以外の工事(任意)  要件工事以外の工事で、省エネリフォーム工事として融資の対象となる工事○その他のリフォーム工事(任意) 上記の工事と併せて行う工事同性パートナーの方をいいます。)1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-310 一定の基準を満たす省エネリフォーム工事(「断熱性を高める工事」または「省エネ設備を導入する工事」)を行うためのリフォーム資金に対する融資です。主な条件は次のとおりです。 詳しくは、住宅金融支援機構サイト(https://www.jhf.go.jp)をご確認いただくか、または住宅金融支援機構お客様コールセンター0120‒0860‒35までお問い合わせください。5-6【グリーンリフォームローン】(住宅金融支援機構融資)

元のページ  ../index.html#61

このブックを見る