住まいづくり情報ガイドブック
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第1章 不動産(土地、分譲住宅、マンションなど)を購入する  0031-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-310 業者選定にあたっての手がかりについて、以下を参考にしてください。1)広告でわかること1.宅地建物取引業の免許の有無 宅地建物の売買やその代理、仲介を事業として行うためには免許が必要です。免許があることは業者として最低限必要な条件です。2.免許の種類 免許には国土交通大臣免許と都道府県知事免許があります。国土交通大臣免許は2つ以上の都道府県に事務所がある業者に、知事免許はその都道府県だけに事務所がある業者に与えられます。しかし、どちらの免許の場合も、営業活動は全国でできますし、法律上の性質は全く同じです。3.免許番号 宅地建物取引業者の免許は、国土交通大臣又は知事免許(◯)第◯◯◯◯号と表示されています。( )内の数字が大きいことは、業者の営業年数の長さを示すことにはなりますが、営業歴が長いからといって安心はできません。その業者の営業のやり方、実績、資力などについて調べることが必要です。4.加盟している団体 不動産業界にはたとえば(公社)茨城県宅地建物取引業協会・(公社)全日本不動産協会などの様々な団体があります。これら団体では、入会審査をしたり、自主的な業務基準を作ったり、加盟業者の資質向上のため研修会を開催したりしています。また、加盟業者とお客の間にトラブルが起きたときには、団体が相談に応じてくれたりしますので、その業者が団体に加盟しているかどうかも、業者選びの一つの目安になるでしょう。2)業者名簿を調べる 業者について調べたいときには、茨城県土木部都市局建築指導課で茨城県内に本店のある業者の業者名簿と免許申請書を閲覧することができます。それを見れば業者の経歴や資産状況などが分かり、ある程度業者の信用判断ができます。3)悪徳業者に気をつける 悪徳業者が使う手口は次のようなものです。このようなことに気がついたら、第三者へ相談するなど、冷静な対応に心がけましょう。⃝オトリ広告で客をつる⃝誇大広告で客をつる⃝なかなか書類を作らない⃝契約を急がせる⃝住宅ローンについて甘い話をする1-2不動産業者の選定

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