住まいづくり情報ガイドブック
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第6章 関係法令  067国土交通省指定・監督等技術的参考基準指定・監督等情報提供 紛争処理の申請((公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター)(茨城県弁護士会住宅紛争審査会)バックアップ(情報提供・研修活動等)住宅紛争処理支援センター指定住宅紛争処理機関紛争当事者紛争処理(あっせん・調停・仲裁)説明・資料請求委員派遣協力登録住宅性能評価機関等建築専門家団体等建設住宅性能評価(既存住宅)用のマーク1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-310●住宅性能表示制度による住宅の紛争処理のしくみ2.既存住宅⃝既存住宅特有の外壁、屋根などのひび割れ・欠損等の劣化の状況を評価し、表示する項目がある。 (現況検査により認められる劣化等の状況に関する表示事項)⃝新築住宅で表示項目となっている項目のうち、評価可能な9分野28項目と既存住宅のみを対象としみは出来ません。)いる。た2項目が選択項目として定められている。⃝既存不適格建築物の存在等を勘案し、現行の建築基準法のレベルを下回るレベルについても設定されている。して契約の透明化と円滑化が図られます。⃝適切な維持管理、修繕またはリフォームに役立ちます。⃝リフォーム等の前であれば傷み具合を検査できるし、リフォーム後の状況を確認する上でも有効です。2)住宅性能表示制度の内容1.新築住宅⃝性能のレベルがどの程度かわかりやすい。⃝数段階の等級による表示や数値による表示が用いられている。⃝性能表示基準は10分野32項目(必須項目4分野9項目)で評価される。⃝設計段階で行う設計評価と建設段階で現場にて検査を行う建設評価の二段階で評価される。(建設の住宅取得者のメリット⃝“共通のものさし”で性能の違いが比較・検討しやすい。着工前に欲しい性能を選択できる。⃝評価書を契約書に添付して評価内容で施工することを約束できる。⃝国土交通大臣に登録された第三者機関が公平に審査・検査をしてくれる。⃝建築基準法に定める最低限のレベルだけでなくそれを上回るレベルについての基準も定められて住宅取得者のメリット⃝安心・納得して住宅の売買ができます。⃝既存住宅の現況(劣化状況や不具合)や性能を情報化

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