住まいづくり情報ガイドブック
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指定住宅紛争処理機関に申立て万が一紛争が発生した場合(引渡し)建設された住宅に係る住宅性能評価書完成段階の検査施工段階の検査〈3回程度〉・契約内容の明確化・標章付きの契約書面等の交付請負契約の締結設計された住宅に係る住宅性能評価書設計段階の評価設計図書の作成068  第6章 関係法令検査対象工程とは……3階(地下を含む。)以下の建築物である住宅① 基礎配筋工事の完了時  (プレキャストコンクリート造の基礎は設置時)② 躯体工事の完了時③ 下地張りの直前の工事の完了時④ 竣工時評価交付登録住宅性能評価機関4階(地下を含む。)以上の建築物である住宅① 基礎配筋工事の完了時② …最下階から数えて2階及び3に7の自然数倍を加え③ 屋根工事の完了時④ 下地張りの直前の工事の完了時⑤ 竣工時た階の床の躯体工事の完了時評価(検査)交付1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-310⃝申請は施工者や売主の他、住宅取得者(施主、買主)など誰でも行うことができます。⃝設計住宅性能評価及び建設住宅性能評価の審査は、評価機関が評価方法基準に基づいて有料で行われます。(申請の手数料は各評価機関で定めています。)交付される各評価書には、国土交通省令で定めるマークが記されます。⃝設計評価時には、申請者は自己評価します。それに基づき評価機関では、評価基準に照らして審査します。⃝建設評価時には、申請者は検査対象工程に係る工事の実施状況を施工状況として報告します。それに基づき評価機関では、現場へ出向き設計内容に則して工事が行われているか検査します。⃝評価の基準を満たして工事を完了しても、建築基準法で定める基準を満たさない、検査済証の交付されない住宅には、建設住宅性能評価書は交付されません。(建築確認の不要な建築物は除く。) 住宅性能表示制度の評価は、建築基準法の確認や検査・住宅保証機構㈱などの性能保証(保険)制度またはフラット35住宅ローン利用住宅の審査など他の制度による審査や検査と同時に行うことはできますが、別個の性格を持っています。 従って、それぞれの審査や検査に見合った準備や対応をする必要があります。3)住宅性能評価の流れ1.住宅性能評価に係るフロー(戸建注文住宅(新築)の例)

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