住まいづくり情報ガイドブック
75/162

機 関 名㈱住宅あんしん保証住宅保証機構㈱㈱日本住宅保証検査機構㈱ハウスジーメンハウスプラス住宅保証㈱(一財)住宅保証支援機構(詳細は、各保険法人にお問い合せ下さい)連 絡 先TEL03-3562-8120TEL03-6435-8870TEL03-6861-9210TEL03-5408-8486TEL03-4531-7200TEL03-6280-7241第6章 関係法令  0711-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-3101)法律の概要 新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされています。しかし、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。 このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が成立・公布されました。 また、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定や特別紛争処理体制の整備については平成20年4月1日に施行され、新築住宅の売主等に対しての瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付け(保険加入または供託)については平成21年10月1日に施行されました。2)保険制度について 新築住宅に瑕疵があった場合に、補修等を行った事業者に、保険金が支払われる制度です。 事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合、保険に加入している新築住宅(保険付き住宅)を取得した人は、保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用(保険金)を請求することができます。 保険は、国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」の保険に限られます。よくご確認下さい。 保険加入の申込みは、事業者が行います。3)供託制度について 新築住宅に瑕疵があれば、事業者はその補修等を行う責任がありますが、事業者が倒産している場合等は、この責任を果たすことができません。そこで、このような場合に備えて、事業者が、法律で定められた額の保証金(現金等)をあらかじめ法務局などの供託所に預けておく制度です。保険加入の申込み受付機関(10年瑕疵担保のための保険制度など)6-2住宅瑕疵担保履行法

元のページ  ../index.html#75

このブックを見る