住まいづくり情報ガイドブック
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004  第1章 不動産(土地、分譲住宅、マンションなど)を購入する1-11-21-31-42-12-22-32-42-52-62-73-13-23-34-14-24-35-15-25-35-45-55-65-76-16-27-18-19-19-29-310 不動産の売買では、売主と買主が対等の立場で契約を締結します。したがって、いったん、契約書を作成すると、それ以降、その取引は契約書の記載内容に従って進められ、将来取引について紛糾が生じたときも、原則として契約書に基づいて解決されることになります。契約に際しての主な留意点は次のようなものですが、自分で内容を十分確認してから契約することが大切です。を実施している場合における結果の概要  ❖建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況2.取引き条件に関する事項 ・代金及び交換差金以外に授受される金銭の額及び授受の目的 ・契約の解除に関する事項 ・損害賠償額の予定または違約金に関する事項 ・未完成物件の場合には、前金(手付金等)の保全措置の概要 ・支払金または預り金の保全措置の概要 ・ローンのあっせんの内容及びローンが不成立の場合の措置 ・物件の契約不適合責任の履行に関し保証保険契約等の措置1)事前説明を受ける 買いたい物件が決まったら、まず「重要事項説明書」による説明を受けます。 ➡ 業者は買主に対して、契約する前までに、取り引きする物件について一定の重要な事項を記載した書面「重要事項説明書」を宅地建物取引士に交付させ、それを説明させなければならないことになっていますので、必ず契約前にもらい、自分で確かめたいこと、疑問なことなどを遠慮なく質問し、その説明をよく理解したうえで、取り引きするか否かを決めましょう。2)重要事項説明書 重要事項説明書には次のような内容が記載され、必ず宅地建物取引士の記名があります。1.対象物件に関する事項 ・登記された内容 ・法令等に基づく制限の概要 ・敷地と道路(公・私道)との関係 ・飲用水、電気及びガスの供給施設、排水施設の整備の状況 ・未完成物件の場合には、工事完了時における形状、構造等 ・区分所有建物(マンション等)の場合には、次の事項  ❖敷地に関する権利の種類・内容   ❖共用部分・専有部分に関する規約の定め  ❖専用使用権の内容         ❖計画修繕積立金の定め及び積立額  ❖通常の管理費           ❖管理の委託先 ・建物が既存の建物であるときは、次の事項  ❖建物状況調査(過去1年以内に実施されているものに限る)を実施しているかどうか、及びこれ1-3不動産売買契約

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